離婚の慰謝料の相場はいくら?慰謝料、財産分与、養育費。姑のいじめが原因なら姑にも請求できます。
離婚慰謝料の相場はいったいどれぐらいなのでしょうか?離婚というと、それに伴う問題としてまず念頭に浮かぶのはお金のこと、すなわち慰謝料、財産分与です。それから、子供がいる場合は、養育費の問題があります。
離婚に至った理由が、夫婦の一方の不貞や暴力等の有責事由に基づく場合、他方の配偶者は離婚の請求とともに自分の受けた精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できます。また、配偶者の親族(舅、姑等)のいじめや追い出し行為などによって離婚に至った場合には、その親族に対しても慰謝料を請求できます。このような様々な事由によって金額は違ってきます。
また、慰謝料、財産分与などの離婚給付の場合には、遺産相続や売買などによる財産の移動、譲渡とは違いますので、誰にどのような税金がどの程度課税されるのか一般人にはたいへんわかりにくい面があります。
ですから、下記の情報も参考にしながら、地元の弁護士事務所を訪ねてよく相談することが、あとあと悔いを残さないためにも大切なことです。
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財産分与の相場は、専業主婦で一般的に30%-50%
財産分与は慰謝料と違い、離婚について夫婦のいずれかが有責(離婚に至った責任や原因がある)という場合でなくても、夫婦が協力して築いた財産があれば、必ず問題となります。財産分与は、原則では財産の2分の1ずつと明言されています。しかし、家庭裁判所の審判や地方裁判者の判決例によると、専業主婦のケースでは一般的に30%から50%の間が財産分与に関する相場になっているようです。
専業主婦であっても特に蓄財の努力と能力があり、結婚して数年後には社宅から土地付き一軒家を夫名義で購入できたという例で50%、夫が多額の資産形成をしたのは、例えば夫が医者であり病院経営者という経営に尽くしたからであるというケースでは20%程度が財産分与の相場であるといえます。
ただ、妻が主婦であると同時に家業として農業、商業、工業へ従事している共働きといえるケースでは、財産分与は50%前後です。夫が遊んでばかりいて、妻が家業に従事し維持しているような状況であれば、妻の財産分は50%よりも高く認められる可能性もあります。
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離婚慰謝料の相場は200万円から600万円。離婚給付の時効にも注意。
司法統計年報によると、家庭裁判所で離婚が成立した全体の離婚件数の中で、慰謝料及び財産分与の取り決めがある離婚件数は例年、約半分となっています。厚生労働省の平成10年度の調査による離婚慰謝料の相場は、平均の金額でいうと414万円です。また、調停離婚における離婚慰謝料の相場は、平均で約380万円となっています、平成11年以降は、慰謝料を除外した財産分与の額のみ階層別の集計数が公表されるようになったので合計額も平均額も計算が不明ですが、離婚件数の多い階層の離婚慰謝料の相場は200万円から600万円が半数近くを占めています。
ただ、離婚に伴う慰謝料や財産分与の金額は、どうしても地域差があります。大都市では高く、地方では低くなる傾向があることも明らかになっています。
日本では協議離婚が全体の離婚件数の約9割を占めていますが、離婚する夫婦間の財産問題である財産分与と慰謝料については、一定の期間内にしなければならないという制限があります。財産分与については離婚後2年、慰謝料については3年が時効までの期間です。
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