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婚姻届は夫婦として正式に認められるために必ず提出し、手続きする必要があります

婚姻届の書き方・出し方を憶えておきましょう。婚姻届は法律上、夫婦として正式に認められるために必ず提出し、手続きする必要があります。ここでは、婚姻届の書き方を順に追って説明します。
まず、左側部分の婚姻届の書き方です。この部分は、必ず届出人が記入する必要があります。はじめに、届出の日付の欄に、婚姻届を届出人の本籍地市町村(区)窓口に提出する日付を書きます。この際、届け出先が届出人の本籍地でない場合は戸籍謄本(戸籍抄本)が必要になるので注意が必要です。法律上、婚姻届を提出したその日が「婚姻(結婚)した日」となります。もし結婚記念日を特定の日にしたいのであれば、婚姻届への記入をあらかじめ済ませておくことで、提出がスムーズに行えます。なので、そのような方は婚姻届の書き方を前もって知っておくと良いですね。
氏名、生年月日、住所、本籍は、それぞれの婚姻者が必ず自筆で書きます。住所には現在住民登録している住所を記入し、本籍には戸籍簿に登録している本籍地を記入します。そして、戸籍筆頭者の欄には、戸籍簿の一番先頭に記載されている名前(筆頭者)を書き入れます。日本以外の外国籍の方の場合は、本籍の欄に国籍だけを記入します。
父母の氏名の欄には、基本的にそれぞれ婚姻者の両親の名前を記入しますが、様々なケースによってこの欄の婚姻届の書き方が違います。まず、両親が離婚していない(婚姻中の)場合には、母親の欄には苗字は記入せず下の名前(名)だけ書きます。もし離婚している場合は、母親の旧姓の苗字、また再婚していれば夫の苗字を書きます。また、養子縁組の場合はその他の欄に養父の氏名、養母の名だけを記入します。

戸籍筆頭者となっている戸籍がない場合は、婚姻届を出すことで新しく戸籍が作られます。

続き柄の欄には、「長男」「二女」など区別を記入します。婚姻後の夫婦の氏の欄には、婚姻届を提出した後に名乗ることになる、苗字の方を選んでチェックします。この時、チェックを入れた人が戸籍筆頭者となっている戸籍が既に存在している場合、新しい戸籍は作られないので、新しい本籍を記入する必要はありません。もし戸籍筆頭者となっている戸籍がない場合は、婚姻届提出後にはチェックを入れた人を筆頭にした新しい戸籍が作られるので、新しく記載する本籍を記入します。
初婚、再婚の別の欄には、その区別を選びます。再婚の場合は、以前の婚姻が離別あるいは死別した年月日を書き入れます。この時、内縁関係の場合は含まれないので注意しましょう。同居を始める前の夫婦それぞれの世帯の仕事を、該当するものにチェックします。この時、国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日の間に婚姻届を提出する時は、それぞれの職業を書き入れる必要があります。以上が左側の部分の婚姻届の書き方です。
次に右側の部分の婚姻届の書き方ですが、この部分はこの婚姻の証人になってもらう方に記入してもらう必要があります。必要の欄に住所、氏名、生年月日、本籍を自筆で書いてもらい、必ず押印してもらいましょう。この場合、認印で結構です。もし証人の方が同姓の時は、印は婚姻者と別のものを使用する必要があります。また、未成年の婚姻の場合には同意書が必要ですが、証人を両親にすれば同意書の必要がありません。

婚姻届の書き方・出し方を憶えておくと職場や合コンなどでの話題にもなりますよ

婚姻届の書き方は以上になります。婚姻の必要書類は、婚姻届と戸籍謄本(届出先に本籍がない場合)、そして印鑑です。この場合、旧姓の印鑑も必要になります。また、婚姻届の提出には、身分証明書の提示を義務付けています。提出時に提示しなくても受理してくれますが、後日に電話や郵便で確認されますが、手続きをスムーズに済ませるためにも身分証明書は携帯しておくと便利です。
婚姻届を提出したとしても、新しい戸籍謄本の発行までには1週間程度かかります。海外ウエディングやパスポートの発行の際には、婚姻届受理証明書を代わりとして使用します。必要とする場合には、提出窓口で発行してもらいましょう。婚姻届の申請や提出には手数料が掛かりませんが、戸籍謄本や婚姻届受理証明書の発行には手数料が掛かります。
その他婚姻届の書き方のポイントとしては、黒万年筆や黒ボールペンで正確に記入することです。公的に重要な書類なので、読みやすいように丁寧に書きます。正しい婚姻届の書き方をマスターし、スムーズな申請ができるようにしておきましょう。

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Copyright © 2008 婚姻届の書き方出し方